HIVの治療費軽減制度

HIVの治療を始める前に、身体障害者手帳を申請することになり、その認定基準は身体障害認定基準(HIVの場合)の通りです。

認定基準によって、級が決まり、4級と3級以上の場合、適用される公的な支援制度が異なります。

※なお自治体によって多少内容が異なる場合もありますのでご注意ください。

大きく分けると、4級の場合は「自立支援医療(更生医療)>重度かつ継続」、3級以上の場合は「重度心身障がい者医療費助成(マル障)」となります。

どちらも通常3割負担のところ、1割負担となるのは同じですが、4級では対象となるのがHIV治療のみ(認定病院のみ)に限定されるのに対して、3級以上(マル障)ではHIVに関係ない医療費や医療機関も対象になります。

支払う限度額(月額)は対象者の住民税の課税状況によって異なり、

【4級】
非課税>2500円or5000円
課税>5000円or1万円or2万円(ただし上限2万円はH27.3.31までの経過措置、入院の場合の食費は別途)
【3級以上(マル障)】
非課税>580円(医科の場合初診時)
課税>3000円(外来の場合医療機関ごと、薬は別途3000円)MAX1万2000円
課税>4万4400円(入院の場合医療機関ごと、食費は別途)MAX4万4400円

※マル障の場合、扶養人数によって所得制限(給与収入840万7000円以上)もあるので高額所得者の方は要注意です。

といった感じになっています。3級以上でも対象者の経済状況等によっては、あえてマル障を使わない方が安くなるケースもありそうです。

経済状況等によって負担が異なるので、単純に4級判定だから「保留」という判断が必ずしも正しいとも言えないですね。3級になる(状況が悪化する)のを待っていると1級や2級になるほど悪化するリスクもあるし…。

ちなみに、加入している健康保険によって「特定疾病療養受療証」という、限度額適用認定証のような(自己負担額が月額1万円までとなる)制度があるのですが、この場合対象になるのは「血液製剤によるHIV(いわゆる薬害エイズ)」に限定されるようなので要注意です。

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