確定申告などの医療費助成制度

今週(2/16)から、確定申告の受付期間がスタートしましたね。

自分も先日、手続きしてきました☆

最近は、ネットや郵送でも受け付けているようなので、対象になる方は活用するといいかもしれません。

あえて、HIV感染者やエイズ患者にとって、関係がある部分と言えば。。。

「医療費控除」と「障害者控除」があげられると思います。

まず、医療費控除については。。。

簡単に言えば、年間10万円(ただし総所得が200万円未満の方は総所得の5%相当額)を超える医療費を支払った場合に、所得税の対象となる金額から控除してくれる、という制度です。

実際には、細かい注意点があるのですが、ポイントとしては、「生命保険や高額療養費、保険外診療などがあればその部分は対象外」「控除されるのは、あくまでも10万円(ただし総所得が200万円未満の方は総所得の5%相当額)を超える金額のみ」ということです。

どちらかと言えば、入院などのお金がかかった方が対象になる可能性が高い制度と言えそうですね。

また、その場合は、加入している健康保険(自分がどこの健康保険に加入しているのか知らない方は、保険証に記載されていますので確認して下さい。)から、高額療養費が支払われることもありますので、ホームページ等で確認して下さい。

また、入院などのために、会社を休んでしまった場合は、健康保険から「傷病手当金」が支給されることもあります。

どちらの制度も、あくまでも「自己申告」が基本なので、自分から請求しない限り、お金はもらえませんから注意して下さい!(過去2年間なら、さかのぼって請求可能です。)

次に、「障害者控除」です。

HIVの治療がスタートしている方は、「身体障害者手帳」が基本になるので、対象になります。

障害の程度が一級もしくは二級の方は、特別障害者として「40万円」、三級や四級の方は「27万円」が控除されます(生計を一にする同居親族の特別障害者がいる場合は、さらに35万円追加)。

どちらの控除も、年末調整でも対応可能だけど、あまり会社に知られたくないことだと思うので、確定申告をされる方がほとんどかもしれませんね。

また、いずれも、あくまでも「控除される所得」があるという前提なので。。。

自分のように、そもそも低所得の方の場合は、あまり関係ないかもしれません^^;

でも申請することで、払いすぎている税金があれば、それが戻ってくるのですから、対象になる方は、必ず期間内(2015年は3月16日まで)に手続きして下さいね!!

※以下、若干補足しておきます(2015/02/21追記)。

所得税については、上記の通りで問題ないのですが。。。住民税については、若干、注意事項があるようなので、少し追記しておきます。

確定申告の修正や申告漏れがあった場合は、時効は5年のようなので、5年分はさかのぼれるようです。

また、それなりの所得があるサラリーマンの場合、確定申告を踏まえた形で、「住民税課税決定通知書」なるものが、会社宛に送付される*ようなので、注意が必要のようです。

この通知書には「控除」についての欄もあるので、「障害者控除」も記載されることになってしまいます。

「障害者」にもいろいろ種類があるし、プライバシーの問題が声高に叫ばれている社会的背景から、根掘り葉掘り詮索されることは少ないと思うので、あまり気にしなくてもいいと思うけど、どうしても嫌だという場合は。。。

あえて上記の「確定申告のさかのぼり申請」をすることになります。

具体的には、5月に「住民税課税決定通知書」が送付されるので、その後「6月以降」に申請するようにします。

また、ネットを見ていると、(住民税額から)副業がバレないか心配だという方もいるようですが。。。

その場合は、確定申告書Aなら第二表の左下(確定申告書Bなら第二表の右下)にある「住民税に関する事項」の「自分で納付」側へチェックを入れておくようにしましょう!

もし(住民)税額が多いと指摘されても、「投資で儲かった」とごまかせばOKです☆

*住民税には、特別徴収(会社が納める)と普通徴収(自分で納める)があり、最近は特別徴収の方を推奨されているようです。どちらか選べるのであれば、迷わず「普通徴収」を希望と会社に伝えておきましょう。

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