先日の、セカンド○イ○~HIV検査の場所~、急性HIV感染症~HIV感染の初期症状~、で少しふれたように、先日(5/1)ハローワークで確認してきたことについて、簡単にまとめておこうかと思います。
※詳細な関連情報は、お手数ですがネットで調べてくださいね^^;
雇用保険に加入しているのであれば、正社員ではないパートタイマーやアルバイトでも失業保険をもらう権利(ただし同時に2以上の雇用関係において被保険者となることはない。)があります。
さらに基本的な条件があります。
■自己都合の場合
「離職の日以前の2年間」において、「被保険者期間」が「12ヶ月*以上ある」こと
■会社都合の場合
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ない場合であっても、離職の日以前の1年間において、被保険者期間が6ヶ月*以上ある場合については受給資格を得ることができる。
*区切られた1ヶ月の中に、賃金支払いの対象となった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上ある場合にその1ヶ月を被保険者期間の1ヶ月とする。
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自分では「自己都合」だと思っていても、実は「会社都合」になる場合もあるので、念のためハローワークで相談されるといいかと思いますよ。
今回の自分の場合、自己都合なら条件を満たさず、仮に会社都合と判断された場合は、失業保険をもらえる可能性がありました。
そこで、ハローワークに相談に行ったのですが、その根拠となる条件は。。。
「体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合は、心身に危害が及んでいると見なされ、特定受給資格者(会社都合)になります。」
というものです。自分の場合、2月頃病院に通院して体調がよくなかったので3月末に退職することにしたため、この条件にあてはまらないかなと思ったのですが、基本的には、退職した際(自分の場合は3月末)に、病院に入院や通院などしていて、お医者さんの診断の下に退職せざるをえない場合に限定されるということでした。
自分のように、自分の判断で体調が悪いため退職した場合は、対象外ということになってしまいますw
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ひとつ補足としては、「お医者さんの診断の下に退職せざるを得ない」場合、加入している「健康保険」から、「傷病手当金」というものを退職前はもちろん、退職後も支給されることがあるので、調べてみるといいかと思いますよ。
健康保険とか社会福祉といった公的な制度は、なかなか難しい制度だし、自分から申請しないとダメなことも多いので注意したいところですね。
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