先日、拠点病院の皮膚科で診察してもらった際に、お薬を院外処方で出されたので。。。
あまり深く考えずに、某調剤薬局に行ってお薬をもらおうとしたら。。。
「自立支援医療(更生医療)制度」で、薬局を事前申請していないことが問題視されてしまい。。。
拠点病院や役所を巻き込んで、えらいドタバタしてしまいました^^;
先日の記事「HIV治療と院外処方について」でも。。。
自分のように身体障害者手帳が4級で「自立支援医療(更生医療)」制度を活用している方の場合は、どこでも院外処方が可能というわけではなく、利用する薬局を指定して、再度役所に申請をする必要がある
と、軽く触れていましたが。。。
それをしていなかったことが原因だと分かったものの。。。
そもそも、この制度は1ヶ月の限度額を超える部分を免除してもらえる制度なので、限度額に達しない場合は、そもそも関係ないはずなので、そう説明したのですが。。。
拠点病院の担当者は「そんなこと私の口から言えません!」と言うばかりでしたw
仕方ないので、改めて役所の担当のところへ出向いて、そう説明し、院外薬局の修正申請をしようとして用紙に記入しようとしたのですが。。。
用紙の院外薬局の欄が「院内」なのか「院外」なのか選択するような記入欄になっていたので。。。
その点について質問すると、どうやらこの制度は「院内(処方)」か「院外(処方)」どちらか一方しか申請できないという制度なんだそうです!
てっきり、どちらでも両方に対応できると思っていたのですが^^;
結局、今回のように拠点病院で院外処方と言われたら、「院内処方にしてください!」と私から先生に頼まなくちゃいけなかったようです。
前回の担当医の診察で、次回(8月末の期限切れ以降)は、院外処方がいいかも。。。
という話があったので、とりあえず今回は役所での修正申請は中止しました。
ということで、私同様に「自立支援医療(更生医療)制度」をお使いの方(特に、いつもと違う診療科を受診してこの制度を使う場合)は、院外処方と院内処方には注意して下さいね!
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