今回は、罰則(刑罰)に焦点を当てて、ドラッグ(薬物)を整理してみたいと思います。
ドラッグ(薬物)の罰則は、細かく分かれていて、同じ薬物でも、製造、輸入と所持、使用とは刑の重さが違ったりするのですが。。。
ここでは、ユーザーの立場(使用や所持)に限定してみます。
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まず、そのドラッグが、どの法律によって規制されているのか、ということが問題になってきます。
前回「ドラッグ(薬物)の概要」で整理した14の薬物ごとに、分類してみると以下のようになります。
◆覚せい剤取締法
1-覚醒剤
◆大麻取締法
2-大麻
◆麻薬及び向精神薬取締法
3-MDMA(エクスタシー)・MDA(ラブドラッグ)
4-コカイン
5-ヘロイン
7-向精神薬
8-LSD
9-マジックマッシュルーム
10-ケタミン
*12-危険ドラッグ(一部)
13-ゴメオ(5-メトキシ-N,N-ジイソプロピルトリプタミン)
◆あへん法
6-あへん
◆毒物及び劇物取締法
11-シンナー等有機溶剤
◆薬事法
*12-危険ドラッグ(麻薬指定されていないものの一部)
14-ラッシュ(RUSH)
◆薬物乱用防止条例(一部都府県のみ)
*12-危険ドラッグ(麻薬指定されていないものの一部)
*危険ドラッグは、「麻薬指定されているもの」「薬事法による指定薬物」「薬物乱用防止条例による指定薬物」「その他」の4つに分類され、その他の危険ドラッグは法規制の対象外となっています(順次指定される見込み)。
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法律にもとづく刑罰は以下の通りです(販売などの営利目的ではない使用所持という前提の場合)。
- 覚せい剤取締法:10年以下の懲役(原料の場合は7年以下の懲役)
- 大麻取締法:5年以下の懲役
- 麻薬及び向精神薬取締法(麻薬):7年以下の懲役(ヘロインのみ10年以下の懲役)
- 麻薬及び向精神薬取締法(向精神薬):3年以下の懲役
- あへん法:7年以下の懲役
- 毒物及び劇物取締法:1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金
- 薬事法:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
- 薬物乱用防止条例(東京都の場合):6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金(命令違反の場合は1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金)
刑罰が重いほど、その薬物の社会的・身体的な影響が大きいとも言い換えられそうですね。
ちなみに最も重い刑罰となるのは「覚醒剤」と「ヘロイン」です。
特に、ヘロインは。。。
現存するあらゆる薬物の中で「快」の面でも「悪」の面でも最高峰に位置するものとして、「薬物の王者」(The king of drug) の代名詞を持つ。
引用元:ウィキペディア
ということなので、決して手を出しちゃ行けない最も危険なドラッグみたいですね。
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