セルフメディケーション税制(新・医療費控除)がスタート

先日、地元のテレビ番組を眺めていると、新しい税制についてのポイントを整理してお知らせしていました。

ここでは、制度の詳細は割愛して、概要を簡単に整理してみたいと思います。

新しい税制は「セルフメディケーション税制」と言われているそうです。

ちなみに「セルフメディケーション」と言うのは、WHOの定義では「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」なんだそうです。

簡単に言えば、薬局で購入する市販薬について、一年単位で税金を控除してもらえるという制度になります。

ただし、いくつかの「条件」があります。

まず、市販薬のすべてが対象になるわけではなく、指定された「成分」が含まれている薬のみが対象となります。

金額は、年額1万2千円を超えて10万円(1万2000円を差し引いた8万8000円が上限)までが控除対象となります。

既存の医療費控除(年額10万円を超える医療費が対象)との併用はできません。(どちらか一方を申告する方自らが選ぶことになります。)

さらに、一定の健康診断*を受けていることも必須となっています。

もちろん、所得税や住民税を納めていて、確定申告する必要があります。

*一定の健康診断とは:特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のこと

たぶん、膨らみ続ける医療費をちょっとでも下げたいという思惑もあるような気もしますが。。。

こうしてみると、手続きが「面倒」ですね^^;

でもまあ、多額の薬を購入している方にとっては、メリットが大きいと思うので、念のため、市販薬のレシートは大切に取って置いた方がいいかもしれませんね。

制度の詳細は、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)」を参照して下さい。

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